結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28757(T2006−28757/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「油で揚げてなる麩」を指定商品として、平成17年10月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『仙台麸』の赤い文字を普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、その構成中の『仙台』の文字は、『宮城県中部の市。県庁所在地。』を意味し、『麩』の略字である『麸』の文字は、『小麦粉の蛋白質を練り固めた食品』を意味するものであるから、全体として『仙台の麩』という程の意味合いを容易に理解するものであり、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、その商品が『仙台市で製造、販売されている麩』であると理解するに止まり、単に商品の品質、産地、販売地などを表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、さらに、「出願人は、商標法第3条第2項の適用を主張しているところ、提出にかかる使用証明をみると、確かに、使用、宣伝等はしている事実はあるが(甲第31号証ないし甲第33号証は、本願出願後の宣伝)、全国規模の宣伝とは認めがたいものであって、その宣伝もそれほど頻繁ということはいえないものである。加えて、同業組合又は同業者の証明書及び需要者の証明書等、店舗数等の営業規模等、市場占有率等が不明確であり、その他、提出にかかる証明書を総合的にみても、本願商標が、使用により識別力を有するに至ったものとは、言い難いものである。」として本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「仙台麸」の太文字を赤色で縦書きしてなるところ、構成中の「仙台」の文字が宮城県中部の都市名であり、「麸」の文字が指定商品の名称を表すものであって、本願商標が「仙台市で製造、販売されている麩」を理解することは、原査定の述べるとおりである。
ところで、請求人「株式会社山形屋商店」は、本願商標が使用により識別力を有するに至っており、商標法第3条第2項に基づき登録することができるものである旨述べ、原審及び当審において、甲第1号証ないし甲第101号証(枝番を含む。)を提出している。
そこで、請求人の提出に係る甲第3号証及び甲第83号証を見るに、請求人は、大正6年頃から「あぶら麩」の製造、発売を手掛け、「あぶら麩」を宮城県ならではの特産品として育てあげてきた老舗であり、「あぶら麩」の全国展開を図るため、平成10年4月より商標を本願商標「仙台麸」と新たに命名し、営業活動を開始したものと認められる。
そして、情報誌「みやぎSUN VOL.5」の記事広告(甲第3号証)、社団法人宮城県物産振興会の情報誌発行等の証明願い(甲第4号証)、(日本食糧新聞(甲第5号証、甲第34号証及び甲第35証)、仙台麸試食販売企画の証明書(甲第6号証及び甲第7号証)、社団法人宮城県物産振興協会の証明書及び協同組合全国製麩工業会の証明書(甲第8号証及び甲第9号証)、産直販売売上の証明書(甲第10号証)、郵便局の証明書及び「仙台麸」商品案内のハガキ(甲第12号証ないし甲第17号証)、商品カタログ(甲第18号証ないし甲第20号証)、株式会社風見の発注書(甲第23号証)、月刊地域産品ニュース(甲第25号証及び甲第26号証)、東北放送株式会社の放送確認書・株式会社ラジオ福島の放送確認書及び山形放送株式会社の放送確認書(甲第31号証)、東北放送株式会社のラジオスポット原稿(甲第32号証)、東北放送株式会社のテレビ放送確認書(甲第33号証)、月刊誌「dancyu」(甲第37号証)、カタログ「ふれあい味や技」(甲第39号証)、カタログ「ニッポン全国名産品タウンページ」(甲第40号証)、イエローマスタード(甲第41号証及び甲第42号証)、るるぶ情報版仙台宮城(甲第43号証)、河北新報(甲第44号証及び甲第45号証)、第21回ふるさと食品全国フェアの「ふるさと食品コーナーガイド」(甲第46号証)、週刊ストアジャパン(甲第48号証)、雑誌「四季の味」(甲第49号証)、コンサートのパンフレット・裏表紙の広告(甲第50号証及び甲第51号証)、「仙台麸」に関するホームページ及びブログ(甲第52号証及び甲第53号証)、「仙台麸」に関するインターネット情報(甲第86号証ないし甲第93号証)等を総合して検討すれば、本願商標は、その指定商品について継続して使用された結果、本願指定商品の需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たすものとして、これを登録すべきものとする。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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