結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16430(T2007−16430/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「データ複製用コンピュータソフトウェアおよびそれに関連するマニュアル」を指定商品とし、西暦2006年4月17日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成18年10月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同19年2月16日付け手続補正書により補正され、さらに、当審における同年6月13日付け提出の手続補正書により、「データ複製用コンピュータソフトウェア」に補正されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)である。
(1)登録第4236383号の2商標は、「彩都」及び「SIGHT」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年4月23日に登録出願、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年2月5日に設定登録された登録第4236383号商標の商標権から分割された商標権に係る登録商標であり(平成16年2月4日に分割移転の登録)、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(2)登録第4779177号商標は、「彩都」の文字を標準文字により表してなり、平成15年4月24日に登録出願、第9類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同16年6月18日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり「SITE」の文字に「2」の数字を右上に小さく付したものであるところ、その構成中の「2」の数字は、主として繰り返し符号として使用されているものである。しかして、その事例として、「KYON」の文字、「もっと」の文字、「めちゃ」の文字に「2」の数字を右上に小さく付したものが、それぞれ「キョンキョン」、「もっともっと」、「めちゃめちゃ」と普通に称呼され使用されていることから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「SITE」の文字から生ずると認められる「サイト」の称呼を繰り返した「サイトサイト」の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。
また、本願商標は、その構成文字に相応して「サイトツー」の称呼をも生ずるものと認められる。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サイトサイト」及び「サイトツー」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から「サイト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
なお、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり縮減補正された結果、原査定において引用した登録商標中の登録第3148387号商標及び登録第4231784号商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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