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結論

勝訴(請求認容)

商標「彩都」:称呼の類似性と「2」の解釈(第4条第1項第11号|審判不服2007−16430(T2007−16430/J1))

審判番号
不服2007−16430(T2007−16430/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「彩都」
争点(論点)
称呼の類似性と「2」の解釈
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−16430(T2007−16430/J1)・不服)は、本件商標「彩都」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と「2」の解釈」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「データ複製用コンピュータソフトウェアおよびそれに関連するマニュアル」を指定商品とし、西暦2006年4月17日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成18年10月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同19年2月16日付け手続補正書により補正され、さらに、当審における同年6月13日付け提出の手続補正書により、「データ複製用コンピュータソフトウェア」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)である。

(1)登録第4236383号の2商標は、「彩都」及び「SIGHT」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年4月23日に登録出願、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年2月5日に設定登録された登録第4236383号商標の商標権から分割された商標権に係る登録商標であり(平成16年2月4日に分割移転の登録)、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(2)登録第4779177号商標は、「彩都」の文字を標準文字により表してなり、平成15年4月24日に登録出願、第9類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同16年6月18日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「SITE」の文字に「2」の数字を右上に小さく付したものであるところ、その構成中の「2」の数字は、主として繰り返し符号として使用されているものである。しかして、その事例として、「KYON」の文字、「もっと」の文字、「めちゃ」の文字に「2」の数字を右上に小さく付したものが、それぞれ「キョンキョン」、「もっともっと」、「めちゃめちゃ」と普通に称呼され使用されていることから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「SITE」の文字から生ずると認められる「サイト」の称呼を繰り返した「サイトサイト」の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

また、本願商標は、その構成文字に相応して「サイトツー」の称呼をも生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サイトサイト」及び「サイトツー」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から「サイト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

なお、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり縮減補正された結果、原査定において引用した登録商標中の登録第3148387号商標及び登録第4231784号商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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