結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29533(T2007−29533/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年1月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、赤色の正四角形の内側に白抜きの四角を描き、『SHOES』『OUT』『LET』の欧文字を三段に配した構成よりなるところ、その構成中の『SHOES』の文字は、指定商品である『靴』の普通名称を表すものであり、『OUTLET』の文字は、『工場から直接搬出する、(工場)直売店』を意味する英語として一般に親しまれ、使われているから、全体として『靴を取り扱った(工場)直売店』ほどの意味合いを看取させるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は『正規の直営店では取り扱わない規格外品や余剰品等の靴を取り扱う(工場)直売店』であることを表示したものとして理解し、把握するに止まり、単に商品の品質、販売方法を表示するすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤色四角形内側に白線で表した四角形の輪郭図形内部に、白抜きで三段に「SHOES」、「OUT」及び「LET」の文字を書してなるところ、「SHOES」の文字は上部中央にやや小さく、「OUT」及び「LET」の各文字は縦の部分を他よりも太く特徴ある字体で大きく、全体として纏まりよく表してなるものである。
そして、その構成中「SHOES」の語が「靴」を表し、「OUT」と「LET」の文字を結合した「OUTLET」の語が「工場直売所」の意味合いを有するとしても、係る構成においては、全体として図形と文字との均衡のとれたものといえるものであり、ありふれた構成の域を脱する程度にまで図案化されているとみるのが相当であるから、構成全体をもって、図形と各文字の組み合わせからなる出願人の創造にかかる特異な商標として、把握されるというべきものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。