結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−35325(T2007−35325/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プレミアムコート」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第6類、第19類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成18年9月5日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成19年7月18日付け手続補正書により、第6類「非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,屋外用金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン,金属製自転車用駐輪器具」、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」及び第40類「アルミニウム及びアルミニウム合金の押出加工,アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜処理・染色処理・転写処理・塗装処理・エッチング処理,ゴムの加工,プラスチックの加工,石材の加工,セラミックの加工,木材の加工,廃棄物の再生」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プレミアムコート』と標準文字で書してなるところ、その構成中『プレミアム』の文字は『上質な、高級な』の意味を有し、そして『コート』の文字は『塗装』を意味する語として、共に親しまれ一般に使用されていることから、本願商標よりは『上質な塗装』の意味合いを容易に想起し得るものである。
そうとすると、本願商標をその指定商品・役務に使用するときは、これに接する需要者、取引者をして、前記意味合い、即ち『上質な塗装が施された商品』『上質な塗装が施される役務』であると認識、理解させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品・役務の品質・質を誇称するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「プレミアムコート」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「プレミアム」の文字部分が、「上質な、上等な」等の意味を有する英語の「Premium」を認識させ、「コート」の文字部分が「表面を覆うもの、覆い」等を意味する「coat」を認識させる語であるとしても、両者を結合させた本願商標よりは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定商品及び指定役務の品質又は質を直接的、かつ、具体的に表したものともいい得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものとみるべきである。
なお、当審の職権による調査によれば、「塗装」を表すものとしては「コーティング(coating)」の語が一般的に知られており、また「プレミアムコート」の文字が、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「上質な塗装」の意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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