結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−19743(T2007−19743/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ノウタン」の片仮名文字と「脳鍛」の文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成18年8月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年6月4日付け手続補正書により、第9類に属する前記手続補正書記載の商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ノウタン』の片仮名文字と『脳鍛』の文字を二段に横書きしてなるところ、『脳鍛』の文字よりは、『脳を鍛えること』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『脳を鍛える商品』に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「ノウタン」の片仮名文字と「脳鍛」の文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成中の「ノウタン」の片仮名文字は、「脳鍛」の文字から生ずる読みを特定したものと認められるものである。
しかして、本願商標構成中の「脳鍛」の文字は、たとえ「脳を鍛える」の意味合いを看取させるとしても、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないものであり、これよりは、直ちに特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、むしろ構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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