Trademark Appeal Case
周知性と商品類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91159号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4282162号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月20日に登録出願され、標準文字にて「サラテクト」の文字を横書きしてなり、第1類「食物保存剤」を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る各登録商標、すなわち、平成5年10月28日に登録出願され、「サラテクト」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されている登録第3207441号商標、平成5年12月17日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「散剤」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されている登録第3252620号商標及び平成10年2月13日に登録出願され、標準文字にて「サラテクトマイルド」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されている登録第4273354号商標(以下、一括して「引用各商標」という。)は、申立人の業務に係る「虫よけ剤」に使用され、本件商標の出願前より周知著名な商標であるところ、本件商標は、これと同一にする商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人提出の証拠によれば、引用各商標が「虫よけ剤」について使用されていることは認め得るとしても、該証拠は、申立人の「Corporate Guide」(甲第2号証)、同「PROMOTION GUIDE」(甲第3号証)及び「『パウダーinサラテクト』TV露出量調査レポート」(甲第4号証)とするもの以外は商標公報の写しであって、その宣伝・広告の具体的状況、すなわち、広告の時期(期間)、地域、手段、方法、費用等の状況を客観的に明らかにし得るものでなく、かつ、当該商品の流通市場における評価、占有率などの事情も不明といわざるを得ないから、これら提出に係る証拠をもってしては、引用各商標が本件商標の登録出願時において取引者・需要者間に広く認識されていたものとは俄に認め難いものである。
また、引用各商標の使用に係る「虫よけ剤」と本件商標の指定商品「食物保存剤」とは、その製造者、取引系統、販売場所、用途などにおいて相違し、非類似の商品というべきである。
してみると、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるをえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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