結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29942(T2007−29942/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成18年8月11日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2089369号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOUMADE」及び「ルメード」の文字を上下2段に横書きしてなり、昭和61年2月21日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、平成10年6月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標と引用商標とは称呼において類似の商標であって、それぞれの指定商品も同一又は類似のものである。
本願商標と引用商標は、別掲及び上記2のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成文字に照応して、本願商標は「ルメードゥ」の称呼を生じ、引用商標は「ルメード」の称呼を生ずるものである。
そして、この「ルメードゥ」の称呼と「ルメード」の称呼とは、語尾において「ドゥ」と「ド」の音の差異を有し、それぞれ母音が相違するものであることに加え、長音も含めて5音と4音という短い音構成からなることも相俟って、この差異が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するも、語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものあり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。
その他、本願商標と引用商標とが相紛れるおそれがあるとすべき特段の理由は見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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