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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の僅かな差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−29942(T2007−29942/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−29942(T2007−29942/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LOUMADE」
争点(論点)
称呼の僅かな差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−29942(T2007−29942/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LOUMADE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の僅かな差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成18年8月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2089369号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOUMADE」及び「ルメード」の文字を上下2段に横書きしてなり、昭和61年2月21日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、平成10年6月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは称呼において類似の商標であって、それぞれの指定商品も同一又は類似のものである。

4 当審の判断

本願商標と引用商標は、別掲及び上記2のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成文字に照応して、本願商標は「ルメードゥ」の称呼を生じ、引用商標は「ルメード」の称呼を生ずるものである。

そして、この「ルメードゥ」の称呼と「ルメード」の称呼とは、語尾において「ドゥ」と「ド」の音の差異を有し、それぞれ母音が相違するものであることに加え、長音も含めて5音と4音という短い音構成からなることも相俟って、この差異が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するも、語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものあり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

その他、本願商標と引用商標とが相紛れるおそれがあるとすべき特段の理由は見出せない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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