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結論

勝訴(請求認容)

商標「TESSERA」の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−5347(T2007−5347/J1))

審判番号
不服2007−5347(T2007−5347/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TESSERA」
争点(論点)
「TESSERA」の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−5347(T2007−5347/J1)・不服)は、本件商標「TESSERA」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「TESSERA」の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TESSERA」の欧文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『モザイクデザインに使用されるセラミックスタイル、石、あるいは他の材料をタイル状の細片にしたもの』を意味するものであるから、これを本願指定商品中、例えば『モザイクデザインに使用されるリノリューム製のタイル状の細片』等に使用した場合には、単に商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「TESSERA」の文字を書してなるところ、指定商品との関係において、たとえ、これが原審説示のように「モザイクデザインに使用されるセラミックスタイル、石、あるいは他の材料をタイル状の細片にしたもの」の意味合いを理解させるとしても、これが本願商標に係る指定商品の品質・用途を具体的に表示しているものとして、直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において、職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、「TESSERA」の語が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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