結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5347(T2007−5347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TESSERA」の欧文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年3月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『モザイクデザインに使用されるセラミックスタイル、石、あるいは他の材料をタイル状の細片にしたもの』を意味するものであるから、これを本願指定商品中、例えば『モザイクデザインに使用されるリノリューム製のタイル状の細片』等に使用した場合には、単に商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「TESSERA」の文字を書してなるところ、指定商品との関係において、たとえ、これが原審説示のように「モザイクデザインに使用されるセラミックスタイル、石、あるいは他の材料をタイル状の細片にしたもの」の意味合いを理解させるとしても、これが本願商標に係る指定商品の品質・用途を具体的に表示しているものとして、直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において、職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、「TESSERA」の語が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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