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Trademark Appeal Case

篆書体と称呼観念の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−13337(T2007−13337/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年4月28日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同年11月20日付け手続補正書により、第29類「食肉,肉製品,加工水産物」及び第43類「飲食物の提供」に補正をされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4036248号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供,展示施設の貸与」を指定役務として、平成4年12月28日に登録出願、同9年8月1日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、青色の筆字風太字にて「空」の漢字を書してなるものであるから、これよりは「ソラ」の称呼及び「空」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりであるところ、該黒地の四角形内に篆書体にて表された漢字は、「空」の漢字を白抜きで表したものと認識、理解される範囲内であるというのが相当であるから、これよりは「ソラ」の称呼、及び「空」の観念を生ずるというべきである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観において、やや相違するとしても、両者共「ソラ」の称呼及び「空」の観念を同じくする類似する商標であり、かつ、引用商標の指定役務中には本願指定商品、指定役務と同一または類似の役務が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、これを取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標は篆書体であるところ、篆書体は漢字の書体の一種ではあるが、古くから篆刻・印章に用いられる書体であるから、該書体からなる引用商標からは、図形部分と文字部分とが密接不可分に結合された印影の如き印象を与える固有の商標というべきであって、一種特異に表現された外観構成の全体をもって取引に資される図形商標とみるのが自然であり、全体として特定の称呼・観念は生じない旨主張するが、引用商標は、上記のとおり、「空」の漢字を白抜きで表したものと認識、理解される範囲内であるというのが相当であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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