結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17132(T2005−17132/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「さわやかローズ」の文字を標準文字としてなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『さわやかローズ』の文字を書してなるところ、構成中の『さわやか』の文字部分は『すがすがしく心地よいさま、爽快』等の意味を、また、『ローズ』の文字部分は指定商品との関係では『ローズ香料』をいうものと認められるから、これを本願指定商品中ローズ香料、ローズ香料入りの商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、各文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「サワヤカローズ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「ローズ」の文字が「ローズ香料」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、殊更、「ローズ」の文字部分を分離、抽出して、認識、理解しなければならない特段の事情を見出し得ないものである。
また、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質を表示したものと認識させるものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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