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結論

勝訴(請求認容)

商標「さわやかローズ」の記述的語の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−17132(T2005−17132/J1))

審判番号
不服2005−17132(T2005−17132/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「さわやかローズ」
争点(論点)
記述的語の結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−17132(T2005−17132/J1)・不服)は、本件商標「さわやかローズ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的語の結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さわやかローズ」の文字を標準文字としてなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『さわやかローズ』の文字を書してなるところ、構成中の『さわやか』の文字部分は『すがすがしく心地よいさま、爽快』等の意味を、また、『ローズ』の文字部分は指定商品との関係では『ローズ香料』をいうものと認められるから、これを本願指定商品中ローズ香料、ローズ香料入りの商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、各文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「サワヤカローズ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、「ローズ」の文字が「ローズ香料」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、殊更、「ローズ」の文字部分を分離、抽出して、認識、理解しなければならない特段の事情を見出し得ないものである。

また、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質を表示したものと認識させるものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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