結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ETERNAL HITS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年10月19日付け手続補正書により、第9類「コンピュータプログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『永遠の、不滅のヒット(製品)』の意味合いを看取する『ETERNAL HITS』の欧文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たさず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記した構成よりなるところ、その構成文字全体より原審説示の如き意味合いを想起する場合があるとしても、前記1のとおり補正された指定商品については、該文字が商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、前記の如き意味合いを表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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