結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31877(T2007−31877/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「桜雲橋」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月27日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、平成19年8月28日付け提出の手続補正書により、第30類「最中菓子」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、長野県高遠町の高遠城址公園内に存在する『桜雲橋』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『桜雲橋』は、桜の名所として著名な観光地と認められる。ところで、主要な観光地では、各種お土産、特産品として、雑貨、食品等が販売されているのが実情である。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の産地又は販売地としての『桜雲橋』を表したものと把握し、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標としては認識し得ないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「桜雲橋」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、「桜雲橋」が、桜の名所として有名な観光地である長野県伊那市高遠町に存する高遠城址公園内にかかる橋であるとしても、これが、直ちにその指定商品の産地又は販売地を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「桜雲橋」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。