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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91594号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4304086号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4304086号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年10月29日に登録出願され、「ナチュリー」の文字と「NATURY」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年8月3日に登録出願され、「NATURIE」の文字と「ナチュリエ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2486678号商標(以下、「引用商標」という。)と「ナチュリー」の称呼を共通にする類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは上記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであるから、該仮名文字に相応して、本件商標からは「ナチュリー」の称呼を、また、引用商標からは「ナチュリエ」の称呼をそれぞれ生ずるものとみるのが相当である。そして、両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、それぞれ一連に称呼するも、その語調・語感が相違し十分区別し得るものと認められる。

その他、外観、観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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