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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10812(T2005−10812/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月16日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年4月22日提出の手続補正書により、第7類「化学剤及び薬剤による汚染除去に用いられる加圧式化学品噴霧器,化学剤及び薬剤による汚染除去に用いられる加圧式化学品供給装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)の理由により本願を拒絶した。

(1)本願商標は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の商品の区分第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、「ACT」の文字からなる登録第1346686号商標(以下「引用商標」という。」)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願の指定商品は、商品の内容が不明確であり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものではないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、文字と図形を組み合わせた構成からなるところ、その構成中の「FAST」と「ACT」の各文字部分は、文字色と書体を違えてはいるものの、中間に三角形形状の矢印のような図形を介し、重なるように一体に表されているものであり、全体から生ずる「ファストアクト」の称呼もよどみなく一連に称呼され得ることから、本願商標は、その構成文字全体から「ファストアクト」の称呼を生ずるものであって、また、「素早い行動」ほどの意味合いを認識させる一種の造語を表わしたものとみるのが自然である。

一方、引用商標は、「ACT」の文字からなるから、その構成文字に相応して、「アクト」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ファストアクト」の称呼と引用商標から生ずる「アクト」の称呼を比較すると、両者は、「ファスト」の音の有無という顕著な差異により、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感音調が明らかに異なり明瞭に区別することができるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って第7類の商品を指定したものになった。

(3)したがって、本願は、商標法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項及び第2項には該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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