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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31489(T2006−31489/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4678696号商標(以下「本件商標」という。)は、「ドラレコ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成14年7月30日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品も含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、同15年6月6日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「測定機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

(1)取消事由

本件商標は、その指定商品中「測定機械器具」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消されるべきものである。

(2)取消原因

本件商標は、商標権者、専用使用権者、通常使用権者、質権者のいずれもが「測定機械器具」について使用しておらず、また、この不使用状態が日本国内において本件審判請求前3年以上継続している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出した。

本件審判請求について請求人は、本件商標は、商標権者、専用使用権者、通常使用権者、質権者のいずれもが「測定機械器具」について使用しておらず、またこの不使用状態が日本国内において本件審判請求前3年以上継続していることを取消原因として主張しているところ、商標権者である被請求人は乙第1号証として添付のドライブレコーダ「ドラレコ」のパンフレットをもとに、平成16年9月21日に本件商標を「取消請求に係る商品」として使用しており、この点同第2号証のとおり証明されている。

よって、請求人の主張には取消原因が存せず、本件商標の登録を取り消されるべきものとする主張は成り立たない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証及び同第2号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を「測定機械器具」の範疇に属すると認められる商品について使用していたものと認められる。

これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「測定機械器具」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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