結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−27541(T2007−27541/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUPERREAL」の文字を標準文字で書してなり、第18類及び第25類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成18年6月21日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4717023号商標は、「REAL」の文字と「リアル」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年5月16日に登録出願、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月10日に設定登録されたものである。
(2)登録第5055299号商標は、「REAL」の文字を横書きしてなり、平成17年6月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月15日に設定登録されたものである。
(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり、「SUPERREAL」の文字を書してなるものであるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「スーパーリアル」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「SUPER」の文字部分が「優れた、上等」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スーパーリアル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「リアル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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