結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31085(T2007−31085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハニカムメビウス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第6類、第19類、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年11月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成19年8月6日付けの手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製包装用容器,金属製家庭用水槽,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,飛び込み台(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,建築または構築専用シール材,建築用又は構築用の合成樹脂製パイプ」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2126595号商標(以下、「引用商標」という。)は、「メビウス」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、昭和61年3月10日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録、その後、平成10年11月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「ハニカムメビウス」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、各構成文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ハニカムメビウス」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、観念においては、構成全体から、直ちに一定の意味を想起させない造語と認められる。
そうとすれば、その構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「ハニカムメビウス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「メビウス」の片仮名文字を書してなり、その構成文字に相応して「メビウス」の称呼を生ずること明かなものであり、観念については、「メビウスの環」程の意味合いを想起させるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、称呼においては、明らかに音構成を異にし、相紛れるおそれはないというべきであり、観念においては、比較することができないものであって、かつ、前記のとおりの構成より、外観上も明確に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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