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Trademark Appeal Case

語頭音の差異と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−532(T2007−532/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ニューセラ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年11月6日付け及び同19年1月11日付け手続補正書により、最終的に、第7類「セラミック加工機械器具,プラスチック加工機械器具,金属加工機械器具,ゴム製品製造機械器具,化学機械器具,電子部品製造装置(半導体製造装置を除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),切断機,パンチングマシン,シート積層体製造用積層機,フイルム付着シート状部材のフイルム剥離装置」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4967420号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミューセラ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成17年11月16日に登録出願、第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ニューセラ」の文字からなるから、その構成文字全体に相応し、「ニューセラ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「ミューセラ」の文字からなるから、その構成文字に相応し、「ミューセラ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ニューセラ」の称呼と引用商標から生ずる「ミューセラ」の称呼を比較すると、両称呼は、共に長音を含む4音と短い音数の音構成からなるなかで、識別上重要な位置を占める語頭における「ニュ」と「ミュ」の音に差異を有するものであるから、該差異音が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

さらに、両商標は、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできず、また、外観上も区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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