結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−24361(T2007−24361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BUSINESS光」の文字と「ビジネスヒカリ」の文字とを二段に書してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4620404号商標(以下『引用商標』という。)と『ヒカリ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「BUSINESS光」の文字と「ビジネスヒカリ」の文字とを二段に書してなるところ、それぞれの文字は、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり、しかも、これより生ずると認められる「ビジネスヒカリ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中、「BUSINESS」及び「ビジネス」の文字が「業務、営業」等の意を有する語として、本願指定役務の分野においても使用されているとしても、かかる構成においては、それぞれの構成文字の全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に「光」及び「ヒカリ」の文字のみが独立して認識されるとすべき特段の事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ビジネスヒカリ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「ヒカリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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