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結論

勝訴(請求認容)

商標「QUICK SET UP KIT」の商標の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−16424(T2007−16424/J1))

審判番号
不服2007−16424(T2007−16424/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「QUICK SET UP KIT」
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−16424(T2007−16424/J1)・不服)は、本件商標「QUICK SET UP KIT」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QUICK SET UP KIT」の欧文字を標準文字で書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月21日(パリ条約による優先権主張 2006年1月23日 アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年2月1日付け手続補正書をもって、第7類「自動車用及び単車用エンジン性能向上キット,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『QUICK SET UP KIT』の欧文字を横書きしてなるところ、『QUICK』の文字部分は、『素早い』の意味合いのある英語を、『SET UP』の文字部分は、『組み立てる』の意味合いのある英語を、『KIT』の文字部分は、『道具一式』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『素早く組み立てられるエンジン性能向上キット』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「QUICK SET UP KIT」の標準文字よりなるところ、その構成中「QUICK」の文字は「素早い」等の意味を有する語、「SET UP」の文字は「組み立てる」等の意味を有する語、「KIT」の文字は「道具一式」等の意味を有する語であることから、これらを組み合わせた「QUICK SET UP KIT」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「QUICK SET UP KIT」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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