Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91660号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4309528号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月10日に登録出願され、「シーエイマックス」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア, コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている「MAX」商標と類似し、かつ、その指定商品中の「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,氷」は同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
また、昭和55年8月25日に登録出願され、「MAX」の文字を横書きしてなり、第29類「コーヒー、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年7月25日に設定登録された登録第1702370号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人所有の著名な商標であり、本件商標は引用商標と類似し、かつ、その指定商品中の「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,氷」は同一又は類似する商品について使用するものであり、本件商標をその指定商品中前記商品について使用した場合、申立人の業務に係る著名な商標「MAX」が使用される商品と混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「シーエイマックス」の文字よりなり、該構成文字は、外観上纏まりよく一体的に表してなるものであり、該構成中の「シーエイ」の文字部分が省略され、後半の「マックス」部分が独立して認識され、該文字部分をもって取引に当たるとみるべき特段の事由は見いだせないものである。
してみると、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識され、該構成文字に相応して「シーエイマックス」の称呼を生ずるものであって、特定の語意を有するものとして知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。
なお、申立人は、本件商標構成中の「シーエイ」の文字部分は、「CA」であって、「CA」の語は、「カルシウム(CALCIUM)」の略語「Ca」であり、商品の原材料品質を表示するものである旨述べ、証拠を提出しているが、申立人提出の証拠を徴するに、「シーエイ」が「CA」なる語であると認め得る証左は見いだせず、また、「カルシウム」が「CA」と表示されている証左も発見できないものであり、さらに、「Ca(カルシウム)」が「シーエイ」と表示され、かつ、「シーエイ」と称呼されるものであると認め得る証拠は何ら見いだせないものであるから、この点についての申立人の主張は理由がない。
これに対して、申立人の使用に係る「MAX」及び「COFFEE」の文字よりなる商標(以下、「使用商標」という。)は、件外の日本コカ・コーラ株式会社が「コーヒー飲料」について使用しているものであると推認し得るものであり、「GEORGIA」の文字よりなる商標とともに表示されているところ、申立人提出の証拠によっては、「GEORGIA」商標が需要者の間に広く認識されていることが認められるとしても、使用商標が「マックスコーヒー」、さらには、「マックス」と称呼され需要者の間に広く認識されているものとは認められないものである。
しかして、使用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、本件商標とは、外観、称呼及び観念において類似するものとは認められず、かつ、使用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものとすることはできない。
次に、引用商標は、前記のとおり「MAX」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して、「マックス」の称呼及び「最大、最大限」の観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観、称呼及び観念において類似する商標とすることはできない。
さらに、申立人提出の証拠によるも、引用商標及び使用商標が本件商標の登録出願前に需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、引用商標及び使用商標を想起させず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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