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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−27043(T2007−27043/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JB元気豚」の文字を横書きしてなり、第29類「豚脂,豚肉,豚肉製品」を指定商品として、平成18年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4802761号商標は、「越のげんき豚」の文字を標準文字により表してなり、平成16年1月9日に登録出願され、第29類「豚肉,肉製品」及び第31類「豚(生きているものに限る。)」を指定商品として同年9月17日に設定登録されたものである。また、同じく、登録第4802762号商標は、「越のげんき豚SPF清浄豚」の文字を標準文字により表してなり、平成16年1月9日に登録出願され、第29類「豚肉,肉製品」及び第31類「豚(生きているものに限る。)」を指定商品として同年9月17日に設定登録されたものである。以下、これらを併せて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなり、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、しかも、その構成全体から生ずると認められる「ジェービーゲンキブタ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、欧文字2字が商品の記号、符号を表すものとして使用される場合があるとしても、かかる構成においては、「元気豚」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として認識されるとみるよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして理解されるというのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェービーゲンキブタ」の称呼のみを生ずるものであるというべきである。

そうすると、本願商標より、単に「ゲンキブタ」の称呼を生ずるとして、本願商標と引用商標とが称呼において類似するということはできない。

また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、また、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして看取されるものであり、全体として特定の観念を生じない造語と見るのが相当であるから、観念において、両者は比較し得ないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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