Trademark Appeal Case
歌いホーダイの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−17144(T2006−17144/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「歌いホーダイ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第15類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審において同17年4月28日付手続補正書により、最終的に第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な画像(動画を含む),ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞,ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」、第15類「調律機,電気又は電子楽器用アンプ,その他の楽器,電気又は電子楽器用エフェクター,その他の演奏補助品,音さ,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置,ミュージックシーケンサー,楽音サンプラー(電子楽器用のものに限る。),自動リズム演奏装置」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供に関する情報の提供,楽器の貸与に関する情報の提供,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催に関する情報の提供,セミナー・研究会・研修会・講演会・シンポジウムの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,委託による作詞・作曲・編曲,記録媒体に録音される教育・文化・娯楽・スポーツ用音楽の製作(映画・放送番組・広告用のものを除く),音楽ビデオの制作,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,通信を用いて行う画像の提供(動画を含む),通信を用いて行うゲームの提供,通信を用いて行うカラオケの提供」と補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『人が節をつけて声を出す。」の意を有する『歌う』の活用形である『歌い』の文字と、『ある動作を意志のままに行うこと』の意を有する『放題』を片仮名文字であらわしたと認められる『ホーダイ』の文字とを一連に『歌いホーダイ』と書してなることから、全体として『好きなだけ歌える』如き意味合いを看取させるものであるから、これをその指定商品(役務)中『ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供に関する情報の提供,通信を用いて行うカラオケの提供』に使用しても、これに接する取引者・需要者に例えば『定額料金で一定の期間(時間)内好きなだけ歌える』ことを理解させるに止まり、単に商品(役務)の品質(質)、内容、提供の方法をあらわしてなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は前記のとおり、「歌いホーダイ」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「歌い」の文字部分は、「動詞ウタウの連用形」で「歌い返し」、「歌い出し」及び「歌い手」等の用例(岩波書店「広辞苑 第5版」)がある語である。
また、同じくその構成中の「ホーダイ」の文字部分は、片仮名表示であるが、これの相応する「ほうだい」については、(ア)「邦題」【外国の作品につけた日本語の題名。】、(イ)「放題」【自由勝手なさま。動詞の連用形や助動詞「たい」などに添えて、自由に存分に行う意を表す語。「食い―」「言いたい―」「勝手―」】、(ウ)「封内」【領分の中。国内。】及び(エ)「砲台」【野戦や海岸要塞での砲戦のため、火砲および関連施設を強固に防護した築造物。】(岩波書店 「広辞苑 第5版」)と記載されているものである。
そして、前記「歌い」の用例及び「ほうだい」の記載事項に従えば、本願商標「歌いホーダイ」の文字に最も適切に当てはまるのは、前半の「歌い」の文字があることに相俟って「歌い放題」であるものと認められる。さらに、「放題」が「自由に存分に行う」を意味することから、本願商標は「歌うことを自由に存分に行うことができる」すなわち、「好きなだけ歌える」の意味合いを容易に看取されるものと認められる。
ところで、昨今カラオケが流行し、各地にカラオケスタジオ及びカラオケボックスが存在していることは、周知の事実である。また、近時、パソコンやインターネットなどが一般家庭に急速に普及したことにより、通信を用いて行うカラオケの提供も一般家庭に普及しているものである。そして、「歌いホーダイ」及び「歌い放題」の文字が「カラオケ」に関する役務に使用されている例として、次のようなインターネット情報及び新聞記事情報がある。
(1)「ブロードバンドでビデオオンデマンドを!〜家のテレビで好きな映画が見ホーダイ カラオケが歌いホーダイ『4th MEDIA』〜NTT東日本では、超高速光サービス『Bフレッツ』を使いご家庭のテレビで視聴可能な、高品位ブロードバンド映像サービス『4th MEDIA』を提供しております。このサービスは、Bフレッツとチューナー、テレビの3ヶ所を繋ぐだけでアンテナ工事は不要。最大40ch以上の様々なジャンルのテレビ番組やお好きなビデオとカラオケをいつでもお楽しみいただけます。〜カラオケサービスは、525円(税込)で24時間歌い放題。」との記載(http://www.ikk.or.jp/6_jyoho/6-PDFdata/2005/2005_03/hiroba.pdf)。
(2)「SUPER SOUND カラオケ 全曲歌詞表示対応!! 全部無料で歌いホーダイ!!〜カラオケリクエスト 1万曲以上リクエスト可能。シングル:カップリング・アルバム=9:1 ※リクエストが多い順に配信します。※リクエスト曲が全て配信されるわけではありません。〜ケータイからもカラオケ 〜auのケータイをお持ちの方は、ケータイからもカラオケを楽しめます。」との記載 (http://www.geocities.jp/takasanmusicbox/Karaoke/karaoke_right.html)。
(3)「インターネットと電子ピアノ『クラビノーバ』を直接接続し、『Net Music Town』の専用サイトで、譜面を見ながら最新曲を練習したり、自動演奏や歌詞付きカラオケ、BGM、占いなど、弾いたり歌ったり楽しめるサービスです。大容量のデータを送信するブロードバンド回線を使い、何回でも呼び出すことができるので(ストリーミング)、月額制サービス630円(税込)で、ネットにつなげばいつでも好きな曲を何曲でも使い放題なのが魅力です。(『基本サービス』だけだったらナント無料で使い放題なんです。)」〜「『弾きホーダイ』は、液晶画面に送信される譜面を見ながら、ガイド機能を使って練習できます。保有曲数は、1,000曲以上。毎月新曲も追加されます。」〜「歌いホーダイ 毎月話題の新曲が50〜60曲登場。6000曲の中からカラオケが楽しめ、練習機能も付いたスグレモノです。」との記載(http://www.aichima.net/ebb/07/index.html)。
(4)「カラオケが月額630円で歌い放題! [パソカラホーダイ]〜月額630円で歌い放題のインターネットカラオケ!」との記載(http://www.music-eclub.com/pasokara/)。
(5)「ネット デ カラオケ〜月525円でWindowsがカラオケマシンに!3800曲以上が自由に歌えます! 光ファイバー、ブロードバンドで、歌い放題。」との記載(http://www.net-de-karaoke.com/)。
(6)「[芝(田町)で2次会といえば、ココしかない!歌い放題カラオケボックス!!]カラオケスタジオ ジョッコ〜歌い放題はもちろんのこと、全室、通信、各種、機多種で音にこだわった充実の音響システム!」との記載(http://gpado.jp/restaurant/rst_index.html/shop_cd=1107-00000783-000)。
(7)「カラオケボックス〜カラオケマッシュ サイバー店〜カラオケといえばマッシュ!8:00〜17:59までは1人30分50円・18:00〜翌7:59までは1人30分100円〜で歌い放題。」との記載(http://hotpepper2.jp/27037.html)。
(8)「専用サイト2万曲以上から選べる カラオケ用ハンドマイク発売へ/カシオ計算機」の見出しのもと「カシオ計算機は、カラオケ用ハンドマイク『カラオケスタジアム KS−1BB』を11月18日に発売する。ブロードバンド(高速大容量通信)回線で専用サイトに接続し、2万曲以上のリストから好きな歌を選んで楽しめる。月525円で歌い放題。」との記載(2005年10月24日 読売新聞東京朝刊 6頁)。
(9)「マイク一体型通信カラオケ テレビ画面で増す臨場感 自宅でパーティーも」の見出しのもと「人前で歌うのが苦手なので、長い間カラオケ店へは行っていない。でも、自宅で歌えるのなら、練習してうまくなりたい。調べたところ、家庭向けのサービスで一番手軽に利用できそうなのは、カラオケサイトだった。ネットから好きな曲をパソコンに落として歌う。月額数百円で歌い放題のサービスを提供しているサイトが多い。」との記載(2004年5月29日 読売新聞東京夕刊 9頁)。
(10)「激安激唱 天神のカラオケ店(街・ふくおか) 【西部】」の見出しのもと「部屋数130。昨年10月、全国最大級と言われる規模で九州に初進出した『カラオケ館天神本店』。7階建ての豪華な外観以上に、その料金が他店や客を驚かせた。平日昼間なら30分歌い放題で会員37円(1ドリンク制、一般は50円)。営業マンが昼寝に来ることもあるという。」との記載(2004年2月8日 朝日新聞西部朝刊 38頁)。
(11)「ネットカラオケ 高速回線普及で家庭にも浸透 幅広い世代が楽しめる」の見出しのもと「高速回線の普及に伴い、家庭向けにインターネットでカラオケ楽曲を有料配信するサイトが増えてきた。子供からシニアまで幅広い世代が楽しめるサービスとして人気を集めている。〜通信カラオケ最大手の第一興商は、大手プロバイダー会員を対象に、六百円で歌い放題という『karaoke@dam』を開設しており、お手本ボーカルが入った練習曲の提供が売りだ。七月、背景が動画となるブロードバンド対応サービス(八百円)も始めた。」との記載(2001年12月25日 読売新聞東京夕刊 8頁)。
(12)「関西マルチメディア、カラオケ配信サービスを開始」の見出しのもと「関西マルチメディアサービス(KMS、大阪市西区江戸堀1の27の13、宮本一社長、06・6449・3695)はカラオケ配信サービス『ZAQインターネットカラオケYO!』を26日、開始した。高速・常時接続の歌い放題のカラオケサービスで、月額800円の固定料金のため1カ月に何曲利用しても追加費用はいらない。」との記載(2001年2月27日 日刊工業新聞 9頁)。
(13)「カラオケボックス“ミナミの陣”過熱 激安競争、ファンは大歓迎/大阪」の見出しのもと「80店乱立 90分100円、歌い放題900円 大阪一の繁華街・ミナミで、カラオケボックスの値下げ合戦が激しさを増している。」との記載(1997年8月23日 読売新聞大阪夕刊 10頁)。
(14)「新宿の夜景眺め一曲いかが 京王プラザが最上階にカラオケルーム/東京」の見出しのもと「4千曲用意 1時間5千−7千円 西新宿の京王プラザホテル直営のカラオケルーム『KARAOKE47』。その名前の通り、最上階の四十七階にできる。 一部屋十三平方メートル、定員七、八人で、計四室。営業時間は午後一−十一時まで。一室一時間、歌い放題で同七時までが五千円、それ以降が七千円とやや高め。」との記載(1994年5月7日 読売新聞東京朝刊 25頁)。
これらの実情よりすれば、この種の業界において、「歌いホーダイ」の文字は、「[定額料金で一定の期間(時間)内]好きなだけ歌える」の意味合いを容易に看取され「歌いホーダイ」及び「歌い放題」として使用されており、役務の質、内容を表しているものと認められるものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務中第41類「通信を用いて行うカラオケの提供」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「[定額料金で一定の期間(時間)内]好きなだけ歌える」役務を提供されるという役務の質・内容を表示したものと理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないと認められるものであるといわなければならない。
請求人は、「『歌いホーダイ』から『意志のままに歌う』程の曖昧且つ抽象的な意味合いにとどまるものであり、『定額料金で一定の期間(時間)内好きなだけ歌える』という、本願指定商品・指定役務の品質・質を直接的に表示するような意味合いが、本願商標から直ちに認識されるとは到底考えられない。」旨主張している。
しかしながら、「歌いホーダイ」の文字よりは、「好きなだけ歌える」の意味合いを容易に看取されることは前記のとおりであり、また、先に述べた「歌いホーダイ」の文字と指定役務との関係における使用事実及び指定役務についての取引の実情等を総合勘案すれば、前記のとおり、判断するのが妥当といえる。
また、請求人は、「若干数のインターネット上の事例だけを以て、『歌いホーダイ』が、全国的・一般的に本願指定商品・指定役務の品質・質を表す用語として普通に用いられ、取引者・需要者の大半に認知されているなどと認定することは、妥当性に欠ける」旨主張している。
しかしながら「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(平成12年(行ケ)第76号 東京高等裁判所 平成12年9月4日判決言渡)から、本願商標が登録されるべきであるかどうかは、需要者等において、これがどのような意味を有するものとして認識され、把握され得るかによって判断されなければならないというべきであり、本願商標は、「好きなだけ歌える」の意味合いを容易に看取されることは前記のとおりであるから、請求人のこの主張も採用することができない。
さらに、請求人は、登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、登録例は、「ホーダイ」「ほうだい」及び「放題」の各文字と「歌い」と相違する他の語を結合された商標であり、また、指定商品、役務も異にするものである。そして、出願された商標の登録の可否は、当該商標の構成態様と指定商品、指定役務とに基づいて、個別具体的に検討、判断されるものであり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについての判断が、他の登録例に拘束されるものではないから、請求人のこの主張も採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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