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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−27516(T2007−27516/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東京駅銀の鈴」の文字を標準文字で表してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドぺ−スト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として平成18年11月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)である。

(1)登録第1657520号商標は、「ぎんのすず」の文字を横書きしてなり、昭和55年9月9日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として同59年2月23日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成16年3月3日に、第30類「菓子,パン」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第4118554号商標は、「銀のすず」の文字を横書きしてなり、平成8年5月16日に登録出願、第30類「米」を指定商品として同10年2月27日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4466994号商標は、「銀の鈴」の文字を横書きしてなり、平成12年4月24日に登録出願、第30類「菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,穀物の加工品」を指定商品として同13年4月13日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「トーキョーエキギンノスズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「東京駅の待ち合わせ場所として知られる銀の鈴広場(中央地下1階コンコース)に設置されている銀の鈴」を極めて容易に認識することができるものであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「トーキョーエキギンノスズ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から「ギンノスズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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