sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「周知商標と記述的称呼の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−29777(T2007−29777/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−29777(T2007−29777/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知商標と記述的称呼の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−29777(T2007−29777/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と記述的称呼の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成17年11月18日に登録出願され、その後、指定商品については同18年6月12日、同年8月28日及び同19年11月1日付け手続補正書により、最終的に第5類、第10類及び第11類に属する前記補正書記載の商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4905723号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年5月22日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1の構成のとおり「SALONPAS」、「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」の各文字を三段に表してなるところ、その構成中の上段の「SALONPAS」の欧文字は、請求人が「外用鎮痛消炎剤」に使用する商標として需要者の間に広く認識されたものであるといい得るものである。しかして、本願商標構成中の「GELPATCH」の欧文字及びその表音と認められる「ジェルパッチ」の片仮名文字は、本願指定商品との関係においては、「ジェル付きのパッチ、ジェル状のパッチ」程度の意味合いを有する語として取引上普通に使用されているものであって、商品の品質・形状等を表すものとして認識し理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能がないか又は弱いものあるというのが相当であるから、本願商標は、「ジェルパッチ」の称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、「サロンパスジェルパッチ」の一連の称呼のほかに請求人の周知又は著名な商標と認識される「SALONPAS」の文字に着目して、これより生じる「サロンパス」の称呼をもって取引に資されるとみるのが自然である。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「サロンパスジェルパッチ」の一連の称呼のほかに「SALONPAS」の欧文字に相応して、「サロンパス」の称呼を生じるといえるから、本願商標より「ジェルパッチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。