結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29777(T2007−29777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成17年11月18日に登録出願され、その後、指定商品については同18年6月12日、同年8月28日及び同19年11月1日付け手続補正書により、最終的に第5類、第10類及び第11類に属する前記補正書記載の商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4905723号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年5月22日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1の構成のとおり「SALONPAS」、「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」の各文字を三段に表してなるところ、その構成中の上段の「SALONPAS」の欧文字は、請求人が「外用鎮痛消炎剤」に使用する商標として需要者の間に広く認識されたものであるといい得るものである。しかして、本願商標構成中の「GELPATCH」の欧文字及びその表音と認められる「ジェルパッチ」の片仮名文字は、本願指定商品との関係においては、「ジェル付きのパッチ、ジェル状のパッチ」程度の意味合いを有する語として取引上普通に使用されているものであって、商品の品質・形状等を表すものとして認識し理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能がないか又は弱いものあるというのが相当であるから、本願商標は、「ジェルパッチ」の称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、「サロンパスジェルパッチ」の一連の称呼のほかに請求人の周知又は著名な商標と認識される「SALONPAS」の文字に着目して、これより生じる「サロンパス」の称呼をもって取引に資されるとみるのが自然である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「サロンパスジェルパッチ」の一連の称呼のほかに「SALONPAS」の欧文字に相応して、「サロンパス」の称呼を生じるといえるから、本願商標より「ジェルパッチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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