結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30745(T2007−30745/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第12類「自動車,二輪自動車,自転車,電動三輪車,車いす,電動車いす」を指定商品として、平成18年9月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4394677号商標は、「HOYU」「ホーユー」「FOR YOU」の文字を三段にして書してなり、平成10年6月11日に登録出願、第2類、第8類、第10類、第11類、第14類、第18類、第20類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。
(2)登録第5015653号商標は「hoyu」「ホーユー」「For You」の文字を三段にして書してなり、平成17年11月8日に登録出願、第2類、第8類、第10類、第11類、第14類、第18類、第20類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月5日に設定登録されたものである。
(以下これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲に表示するとおり、図形と「ForU」の欧文字の組み合わせからなるところ、図形と欧文字とは常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の事情は見いだすことができないから、両者はそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。そして、「ForU」の文字部分は、「F」と「U」の大文字で「or」の小文字を挟み込むようにして表され、大文字と小文字の差異を有するとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されていることから、このような場合、特定の意味を理解し難い造語を表したものであって、ローマ字読み風の「フォル」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
したがって、本願商標から「フォーユー」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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