Trademark Appeal Case
商標の称呼・観念の非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91650号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4308072号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月17日に登録出願にされ、「FACE × FACE」の構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成11年8月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和60年9月21日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録された登録第1990455号商標及び昭和61年9月1日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第21類「装身具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録された登録第2124497号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が約10年以前から今日に至るまで引き続き使用し、周知・著名な商標であるところ、本件商標は、引用商標と類似するものであり、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「FACE × FACE」の構成よりなるものであり、該構成に相応して「フェイスバイフェイス」の称呼を生じ、特定の観念を有するものとして一般に親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、一般に欧文字と仮名文字とより構成された商標にあっては、仮名文字部分が欧文字の読みを特定する役割を果たすものとして無理なく認識できる場合は、仮名文字部分より生ずる称呼が該商標より生ずる自然の称呼とみるのを相当とするから、引用商標は、該構成文字に相応して「ファスアファス」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼において構成する音の相違が明らかであるから、称呼上類似するものとすることはできない。
また、観念の点ついては、本件商標と引用商標とは共に造語よりなるものであるから、観念の異同については比較し得ない。
さらに、外観の点については、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成において相違すること明白であり、外観において類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、引用商標とは、称呼、観念、外観のいずれの点よりみて非類似の商標といわなければならない。
なお、申立人は、本件商標と引用商標とは、「FACE」の文字が「顔」を観念させるから、「顔また顔」という折り重なるような多くの顔をイメージとする点で共通し、類似する旨述べるが、これを認めるに足りる証左は何ら見い出せないから、この点についての申立人の主張は採用できない。
また、申立人は、引用商標がその指定商品について使用され、本件商標の登録出願前に需要者の間に広く認識されていたと主張するが、この点についても、これを認めるに足りる証拠の提出は何らなされていない。
してみれば、本件商標は、引用商標と類似せず、また、引用商標を想起させないものであるから、その指定商品について使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはなく、さらに、不正の目的で使用するものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。