結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2694(T2007−2694/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年3月30日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年4月14日付け手続補正書により、第30類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、以下の(1)ないし(4)の各登録商標(これらをまとめて『引用商標』という。)と「マルサ」の称呼を同じくし、また、本願商標と(1)の登録商標とは、外観において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第88795号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、大正6年6月3日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月24日に設定登録、その後、大正13年3月24日に本権の登録の回復が登録され、さらに、5回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3273528号商標(以下「引用商標2」という。)は、「マルサ」の文字を書してなり、平成5年10月18日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月4日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3346750号商標(以下「引用商標3」という。)は、「マルサみそ」の文字を書してなり、平成5年10月18日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月19日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4715436号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成15年2月14日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年10月3日に設定登録されたものである。
本件商標は、別掲(1)のとおり、赤塗りの正方形の内側に沿って白抜きの正方形の輪郭を配し、当該正方形の輪郭内に白抜きの円の輪郭を配し、当該円の輪郭内に平仮名文字の「さ」を配した図形と当該図形の右側に書された「尾張 八丁味噌」の文字よりなるところ、図形部分と文字部分を一体として把握しなければならないとする特段の事情は認められない。
したがって、図形部分は、文字部分と独立して自他商品識別標識としての機能を有するということができる。
そして、当該図形部分は、上記に述べたとおりであって、赤塗りの正方形内に正方形の輪郭、円の輪郭及び「さ」の文字をまとまりよく一体に表示してなるものであるから、全体を一体のものとしてとらえるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との外観の類否について検討するに、引用商標2は、「マルサ」の文字よりなるものであり、引用商標3は、「マルサみそ」の文字よりなるものであるから、本件商標と引用商標2及び引用商標3とは、外観において相違していることは明らかである。
また、引用商標1は、円の輪郭内に平仮名文字の「さ」を配した図形よりなるものであり、引用商標4は、その構成中に、円の輪郭内に平仮名文字の「さ」を配した図形を含んだ構成よりなるものである。
しかして、引用商標1及び引用商標4の上記図形は、本願商標と異なり正方形の輪郭を有していないことから、本願商標とは外観上明確に区別し得る差異を有するというべきである。
次に、称呼及び観念については、本願商標からは特定の称呼及び観念を生じないので、本願商標と引用商標とを比較することはできない。
してみれば、本願商標より「マルサ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、また、本願商標と引用商標1とが外観において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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