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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−30489(T2007−30489/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイパースリム」の文字を標準文字で表してなり、第6類「木造建築用接合金物,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」を指定商品として、平成18年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、『過度の、超越した』を意味する外来語として親しまれている『ハイパー』の文字と『ほっそりとしたさま』を意味する外来語として親しまれている『スリム』の文字を一連に『ハイパースリム』と標準文字で書してなるところ、これに接する需要者は単に『超薄型の商品』であること表示したものと理解するに止まるものといい得るから、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ハイパースリム」の文字よりなるところ、その構成中前半の「ハイパー」の文字が英語「hyper」に通じ「『過度の』『超越した』の意。『スーパー』よりもさらに強い意味で用いる。」の意味を有し、後半の「スリム」の文字が「細いさま。ほっそりしたさま。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を意味する語であるとしても、構成文字全体で原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「ハイパースリム」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質または形状を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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