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Trademark Appeal Case

称呼の認定と読みの特定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17124(T2007−17124/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月5日に登録出願された商願2006−51665に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成18年11月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4264584号商標(以下「引用商標」という。)は、「足技」の文字よりなり、平成9年4月7日に登録出願、第16類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年4月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、中央に大きく毛筆体で「足技」の文字を横書きし、その右側部分に小さく「あしぎ」の文字を縦に書し、上記「足技」の文字の下方に小さく「Sugiyama Ashigi Method」(その構成中の「S」、「A」、「M」の各文字のみ朱色)の文字を横書きした構成よりなるところ、その構成中の「あしぎ」の文字は、その左側に大きく書した「足技」の文字の読みを特定したものであると無理なく認識できるものであり、また、「足技」の文字の下方に書されている「Sugiyama Ashigi Method」の文字中に、「Ashigi」の文字が含まれていることも相まって、「足技」の文字よりは、単に「アシギ」の称呼のみ生じるものと認められる。

そうすると、本願商標より、「アシワザ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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