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Trademark Appeal Case

VS SPORTとSPORTの類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91637号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4307898号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4307898号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月24日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、大正9年11月11日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第36類「被服、手巾、釦、鈕及装身用「ピン」類一切」を指定商品として、大正10年2月24日に設定登録された登録第125868号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼、及び「運動、競技スポーツ」の観念において紛らわしい類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり「VS SPORT」の文字をやや図案化し、外観上も纏まりよく一体的に表してなるものであるから、その構成中の「VS」の文字部分が商品の記号、符号を表すものとして用いられるローマ字の1字若しくは2字の類型のものとして把握、認識されるものとは認められないものであり、その構成中の「SPORT」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事由は見いだせないものである。

してみると、本件商標は、構成文字全体をもって認識され、該構成文字に相応して「ヴイエススポート」、「バーサススポート」の称呼を生じ、全体として特定の意味合いを有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものというべきである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、「SPORT」、「スポート」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「スポート」の称呼を生じ、「スポーツ、運動、競技」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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