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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ACCESS PET」と「アクセス」の称呼の類似性(音の有無)(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90609号)

審判番号
平成11年異議第90609号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ACCESS PET」引用商標「アクセス」
争点(論点)
称呼の類似性(音の有無)
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90609号・異議)は、本件商標「ACCESS PET」と引用商標「アクセス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性(音の有無)」です。指定商品・役務は第9類・第28類に属します。特許庁は「登録第4227189号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4227189号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4227189号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月26日に登録出願され、「ACCESS PET」の文字を横書きしてなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年12月18日に登録出願され、「アクセス」の文字と「ACCESS」の文字とを二段に横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録された登録第4192683号商標、同じく、昭和60年9月19日に登録出願され、「アクセス」の文字と「ACSES」の文字とを二段に横書してなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和63年1月26日に設定登録、その後、指定商品については、商標登録の取消審判により、指定商品中の「パチンコ機、スロットマシンおよびこれに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成10年6月10日になされている登録第2020588号商標、同じく、平成9年3月11日に登録出願され、「アクセス」の文字と「AXESS」の文字とを二段に横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録された登録第4212274号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も「運動用具」について同一のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ACCESS PET」の欧文字を書してなるところ、構成中の「PET」の文字部分が「Polyethylene Terephthealate」(熱可塑性ポリエステル樹脂)を意味する語であるとしても、かかる構成においては一連の造語を表した商標とみるのが相当である。そうとすれば、本件商標は、書された文字全体に相応しく「アクセスペット」の一連の称呼のみを生じさせる商標と認められるものである。

他方、引用商標は、いずれも「アクセス」の文字の下に「ACCESS」、「ACSES」、「AXESS」の各文字を表してなるところ、上段の各「アクセス」の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを特定した振仮名と認められ

るものであるから、当該片仮名文字に従って、いずれも「アクセス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「アクセスペットの称呼と引用商標より生ずる「アクセス」の称呼とは、前半部において「アクセス」の音を同じくするものの、後半部において「ぺットの音の有無という顕著な差異を有するものであるから、両称呼は明瞭に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、前記とおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念においても互いに区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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