Trademark Appeal Case
ポマスの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91636号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4307855号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月6日に登録出願され、標準文字により「ポマス」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー,シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年8月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品の品質又は原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を徴するに、本件商標を構成する「ポマス」の文字は、「しぼりかす」を意味する英語「pomace」の表音に通ずることが認められるとしても、これが直ちに「pomace−oil」(溶剤抽出オイル)、「olive pomace−oil」(精製オリーブオイル)を意味し、その指定商品中の「オリーブオイル,オリーブオイルを加味してなる商品」について、その品質又は原材料を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
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