sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21370(T2006−21370/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月14日に登録出願され、原審における同18年6月28日付けの手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の17件である。

(1)登録第2436093号及び登録第4181659号の各商標は、「IDEC」の欧文字を書してなり、指定商品、登録出願日及び設定登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

(2)登録第2436094号商標は、「アイデック」の片仮名文字を書してなり、昭和59年7月3日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録され、その後、同14年8月6日存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同16年8月11日に、第7類、第9類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録がされたものである。

(3)登録第2710684号、登録第2710685号、登録第2710686号商標、登録第4745258号の各商標は、「idec」の欧文字又は、「idec」の欧文字と「アイデック」の片仮名文字を横書きしてなり、指定商品、登録出願日及び設定登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

(4)登録第2710694号商標は、「idec 和泉電気株式会社」の文字を横書きしてなり、登録第2710695号商標は、「idec 和泉電気」の文字を横書きしてなり、平成3年6月20日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年10月31日に設定登録され、その後、同17年10月11日存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同18年12月13日に、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録がされたものである。

(5)登録第3309110号商標は、「idek」の欧文字を横書きしてなり、平成5年1月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年5月23日設定登録されたものである。

(6)登録第3309111号商標は、「ideck」の欧文字を横書きしてなり、平成5年1月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年5月23日設定登録されたものである。

(7)登録第3353719号商標は、「IDEK」の欧文字を横書きしてなり、平成5年2月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年10月24日設定登録されたものである。

(8)登録第5060448号(商願2005−79752号)、登録第5060449号(商願2005−79753号)の各商標は別掲2のとおりの構成よりなり、指定商品、登録出願日及び設定登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

(9)登録第4993364号(商願2005−83131号)、登録第4975984号(商願2005−83132号)の各商標は別掲3のとおりの構成よりなり、指定商品、登録出願日及び設定登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。(以下、(1)ないし(9)をまとめて「引用各商標」という。)

(10)登録第4852709号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月24日登録出願、同17年4月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用各商標との類否について

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の欧文字は、「i」、「TEC」の文字よりなるものと容易に理解できるものであるから、該文字部分より「アイテック」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用各商標よりは、上記2(1)ないし(9)に示した構成よりなるから、その構成文字から、「アイデック」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずると認められる「アイテック」の称呼と引用各商標より生ずる「アイデック」の称呼とを比較するに、両者は、第三音において「テ」と「デ」の音に差異を有するものであって、いずれも促音を伴っているので、他の音に比べて強く発音されるものであり、共に4音という比較的短い音構成において、この差異音が称呼全体に及ぼす影響は少なくないものと認められ、それぞれ一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって、十分に聴別し得るものというべきである。

また、その構成より見るに、本願商標と引用各商標とは、外観において明らかな差異を有するものであるから、区別し得るものであり、さらに観念においても類似する点を見出せないものであるから、本願商標と引用各商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(2)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標と引用商標1とを比較するに、本願商標よりは前記(1)のとおり、「アイテック」の称呼が生じるものである。一方、引用商標1は別掲4のとおり、「IT」の文字を大きく「mEchatrogy」の欧文字と「ITEK CO.,LTD.」の欧文字とを二段に書してなるものであるが、その構成中の「T」の欧文字は、上の文字部分を長く、「mEchatrogy」の文字の「mE」の文字にかぶさるように表され、全体として一体的でまとまりよい構成態様よりなるものであるから、これよりは、「アイティーメカトロジーアイテックカンパニーリミテッド」、「アイティーメカトロジー」又は「アイテックカンパニーリミテッド」の称呼が生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標1とは、その音構成、構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、観念において比較すべくもないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用各商標及び引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、その指定商品に使用したときに、出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえないから、本願商標と引用各商標及び引用商標1とは、類似しないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。