Trademark Appeal Case
称呼の音質・音感の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91632号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4307542号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年3月24日に登録出願され、「シュアフロー」の文字を横書きしてなり、第10類「人工腎臓用血液回路」を指定商品として、平成11年8月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和49年5月8日に登録出願され、「サーフロー」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240006号商標及び昭和50年6月24日に登録出願され、「SURFLO」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和52年7月4日に設定登録された登録第1281245号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「留置針」及びその関連商品を表示するものとして需要者に広く認識されているところ、本件商標は、引用商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「シュアフロー」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「シュアフロー」の称呼を生じ、特定の意味合いを有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり「サーフロー」、「SURFLO」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「サーフロー」の称呼を生じ、特定の意味合いを有するものとして一般に知られているものとは認められない一種の造語よりなるものである。
そこで、本件商標より生ずる「シュアフロー」の称呼と引用商標より生ずる「サーフロー」の称呼とを比較するに、両者は、称呼識別上重要な位置を占める語頭音において「シュ」と「サ」の音の差及び長音の有無の差を有し、さらに、第2音目において「ア」の音の有無の差を有するものであり、該差異音は、その音質、音感が相違するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合、両称呼全体の語調、語感を異にし、互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
次に、観念の点については、本件商標及び引用商標はともに一種の造語よりなるものであるから、観念の異同については比較し得ない。
さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字の態様・文字数・綴りにおいて大きな差を有するものであるから、外観上互いに紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似するものとすることはできない。
さらに、申立人の提出した甲第4号証ないし同第13号証(商品カタログ)によれば、引用商標は、「留置針」の商標(複数の商標を使用していると認められる。)の一種として使用されていることが認められ、また、甲第14号証(調査報告書)によれば、申立人は「留置針」についての市場占有率が高いことが認められるが、引用商標は、商品カタログに掲載されている多数の商品中の一商品である「留置針」について使用されるものであり、申立人提出の証拠を総合勘案するも、引用商標が本件商標の登録出願前に需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。
したがって、本件商標は、引用商標と類似しないものであり、また、引用商標が本件商標の登録出願前に需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に違反して登録されたものとすることはできない。
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