結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2006年7月5日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成18年8月3日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同19年5月17日付け手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル並びにその部品及び付属品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『全て間違いない(正しい)信号を送信する』の意味合いを看取する『SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS』の欧文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品中『電線及びケーブル,電気通信機械器具』などに使用しても、商品の販売促進のために用いるキャッチフレーズと認められ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「SENDING」、「ALL」、「THE」、「RIGHT」及び「SIGNALS」の各文字が、それぞれ「送信」、「全て」、「その」、「正しい」及び「信号」等の意味を表す英語であるとしても、「SENDING ALL THE RIGHT」及び「SIGNALS」の欧文字を二段に書してなる本願商標からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識するものとはいえず、また、本願指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表すもの、あるいは商品の販売促進のためのキャッチフレーズとも認識し難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS」の文字が、本願指定商品について、原審説示のごとき意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識し得ない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分果し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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