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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−4685(T2008−4685/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SENSUAL MIST」の文字を標準文字として書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第790743号商標(以下「引用商標」という。)は、「SENSIAL」の文字よりなり、2002年9月27日に国際登録、第3類に属する国際登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月9日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SENSUAL MIST」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「センシャルミスト」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、該文字構成中の「MIST」の文字部分が、原審説示の如き「マッサージオイル」等の商品の品質等を表示するものとして使用されている場合があったとしても、かかる構成においては、「MIST」の文字部分を省略して、構成中の「SENSUAL」の文字部分のみをもって取引に当たるともいい難いので、構成全体をもって、一連の造語を表示したものと認識、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「SENSUAL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「センシャルミスト」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「センシャル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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