結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31094(T2007−31094/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHECKPRO」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月31日に登録出願、その後、指定商品については、同19年2月19日受付の手続補正書をもって、第9類「盗難防止に関するデータ収集のために使用するコンピュータソフトウェア」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3361212号商標(以下「引用商標」という。)は、「回線・チェックプロ」の文字を横書きしてなり、平成6年11月18日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、該構成文字に相応して「チェックプロ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成からなるものであるところ、これを構成する前半の「回線」の文字と後半の「チェックプロ」の文字とは、中黒(・)を介して、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「カイセンチェックプロ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「回線」の文字部分が「電信・電話などで、両方向からの通信を伝送するために設けた路線」を意味する語として用いられているとしても、電子応用機械器具との関係についてみた場合には、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、電子応用機械器具との関係においては、その構成全体に相応して「カイセンチェックプロ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「チェックプロ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、引用商標から「チェックプロ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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