結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28906(T2007−28906/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OpenBridge」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『OpenBridge』の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中に、『LAN同士を接続するための装置』の意味合いの『Bridge』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『LAN同士を接続するための装置に関する商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「オープンブリッジ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「Bridge」の文字が、本願の指定商品中「電子応用機械器具」等を取り扱う業界において「LAN同士を接続するための装置」を意味する語として使用される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標にあっては、殊更、その構成中の「Bridge」の文字部分が独立して把握、認識されるとの格別の理由は見いだせないものであるから、該「Bridge」の欧文字から直ちに前記意味合いを理解、認識させるとは言い難いものである。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをいずれの指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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