結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9884(T2007−9884/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INSTANT FILL」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「陸上の乗物用燃料タンクキャップ,鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品」を指定商品として、平成17年10月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『INSTANT FILL』の欧文字を書してなるところ、全体として『瞬時に満たす』の意味を生じるから、これを本願指定商品中、例えば、『自動車用エアバッグ』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これよりは原審説示の意味合いを有するものであるとしても、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものである。
また、当審において調査したが、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして取引上普通に使用されているという事実は見出せなかった。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一連の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても商品の品質を表示するものと認識されるのではなく、自他商品の出所標識としての機能を果たし得ると言わなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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