結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300770(T2007−300770/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2169548号商標(以下「本件商標」という。)は、「シュガーピンク」及び「SUGAR PINK」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年2月10日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成元年9月29日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「化粧品(薬剤に属するものを除く)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、この審判請求時以前に継続して3年以上、日本国内において商標権者である被請求人によって上記指定商品中「化粧品(薬剤に属するものを除く)」 について使用されている事実がない。
また、本件商標が専用使用権者または通常使用権者により上記指定商品について使用されているという事実も確認することができない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、100%子会社である株式会社カネボウ化粧品(以下「カネボウ化粧品」という。)に本件商標を使用許諾しており(乙第1号証)、カネボウ化粧品は、本件商標を平成17年以来、化粧品中「リップグロス」に付して使用している(乙第2号証)。
当該「リップグロス」が、現在、取引に供されている事実は、カネボウ化粧品の商品販売子会社であるカネボウ化粧品販売株式会社(乙第1号証)の2007年5月22日及び2007年5月23日付の売上伝票(乙第3号証及び同第4号証)から明らかである。
カネボウ化粧品は、商品注文用に「商品コード・価格一覧表」(乙第5号証)を作成しており、これを取引先に配布し、商品の受注用に使用している。この乙第5号証の2によれば、「テイファ」の項目の「ビューティルージュグロス」の欄に「シュガーピンク 15513」及びその横にJANコード「4973167155134」の記載がある。これは、乙第2号証の2の本件「リップグロス」の裏面写真の左下の「15513」及び右側中頃のJANコード「4973167155134」に対応する。
したがって、本件商標の本審判請求前3年以内の使用事実が認められ、本件商標は、商標法第50条第1項に規定する要件を充足せず、その登録を取り消されるべきものではない。
(1)被請求人の主張及び提出した証拠によれば、カネボウ化粧品は被請求人の100%連結子会社であり(乙第1号証の2)、被請求人から口頭又は黙示の使用許諾がなされた者ということができる。また、カネボウ化粧品販売株式会社は、カネボウ化粧品の販売子会社と認められる。
そして、カネボウ化粧品は、商品「リップグロス」の包装に「シュガーピンク」の文字を表示しており、当該商品には「ティファ ビューティルージュグロス」の表示及び「15513」の品番が表示されていることが認められる(乙第2号証の1及び2)。
また、売上伝票(乙第3号証及び同第4号証)によれば、カネボウ化粧品販売株式会社は、2007年5月23日に「トウキュウストア」、及び2007年5月22日に「ドンキーホーテ」に、品番「15513」の「ティファビューティルージュグロス」をそれぞれ納品したものと認められる。
以上によれば、本件審判請求の登録前3年以内の時期にあたる前記年月日に、「シュガーピンク」の文字を表示した商品「リップグロス」が現に取引されたものと推認することができる。
(2)本件商標は「シュガーピンク」及び「SUGAR PINK」の文字からなるものであるところ、前記(1)のリップグロスの包装に表された「シュガーピンク」は、本件商標と称呼を共通にし、観念において変動を伴うものでもないから、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。
(3)してみると、本件商標の商標権者から使用を許諾された通常使用権者が、本件審判請求の登録前3年以内の時期に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、商品「リップグロス」に使用していたと認め得るものである。
そして、本件の使用に係る商品「リップグロス」は、取消請求に係る指定商品「化粧品(薬剤に属するものを除く)」に属する商品と認められるものである。
(4)以上のとおり、本件商標は、取消請求に係る指定商品ついて、本件審判請求の登録前3年以内に使用をされていたと認められるから、商標法第50条によって、その登録を取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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