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Trademark Appeal Case

漢字とローマ字の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91629号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4306935号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4306935号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成5年3月12日に登録出願にされ、「朝」の文字、「MORNING」の文字及び「モーニング」の文字とを三段に表してなり、第16類「印刷物,書画,写真」を指定商品として、平成11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成2年3月19日に登録出願され、「ASA」の文字を横書きしてなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)及び本類に属する商品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録された登録第2561121号商標、平成2年3月16日に登録出願され、「ASA(朝日新聞サービス・アンカー)」の構成よりなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)及び本類に属する商品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録された登録第2561120号商標、平成2年6月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)及び本類に属する商品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2586246号商標、 昭和32年8月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第66類「図画、写真及び印刷物類」を指定商品として、昭和33年4月8日に設定登録された登録第518120号商標、昭和32年8月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第66類「図画、写真及び印刷物類」を指定商品として、昭和33年4月8日に設定登録された登録第518121号商標、昭和38年7月6日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第26類「印刷物、書画、写真」を指定商品として、昭和40年3月30日に設定登録された登録第671583号商標及び昭和38年7月6日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第26類「印刷物、書画、写真」を指定商品として、昭和40年3月30日に設定登録された登録第671584号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、申立人という。)の業務に係る商品・役務を表示するものとして使用した結果、本件商標の登録出願時には、申立人の商標として広く認識されるに至っていたものであるところ、本件商標は、引用商標と類似するものであり、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがあるから、同法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「朝」の文字、「MORNING」の文字及び「モーニング」の文字よりなるものであり、該構成中の「朝」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるから、該構成文字に相応して「アサ」の称呼及び「昼間を基準にした『あさ』、『ひる』、『ゆう』の最初の部分、夜明けからしばらくの間、また、正午までの間」の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標中のアルファベット3文字「ASA」を表した商標にあっては、特定の成語を形成するものでなく、アルファベット3文字を羅列した場合、これをアルファベット読みをもって商品の取引に資される場合が多いとみるのが相当である。そうとすれば、「ASA」は、「エイエスエイ」の称呼を生じ、特定の観念を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標「ASA」とは、その称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

次に、引用商標中の「朝」の文字を有する図形商標については、該文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事由は見いだせないものであり、構成全体をもって認識され、全体より一見して直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは言い難いが、強いていうとすれば、「アサキョッコウハタ」程度の称呼及び「朝旭光旗」程度の観念、「アサヒハタ」程度の称呼及び「朝日旗」程度の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標中の「朝」の文字を有する図形商標とは、その称呼及び観念において互いに紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において類似する商標ということはできない。

さらに、申立人の提出した証拠を徴するに、引用商標が本件商標の登録出願前に「アサ」の称呼を生ずるものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標は、その指定商品について使用しても、引用商標と類似せず、また、引用商標を想起させないものであるから、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

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