結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28776(T2006−28776/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コカリナ」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字にて『コカリナ』と表した構成よりなり、該語は、『ハンガリーの民族楽器』を意味し、これをその指定商品中、特定の著作物の題号として使用するときは、商品の内容(品質)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、前記に照応する商品『コカリナを主題・内容とする印刷物,コカリナ用楽譜・教則本』について使用するときは、商品の品質、内容等を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標をその指定役務中、例えば、第41類『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映写フィルムの貸与,楽器の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『コカリナを主題・内容とする役務』であることを把握、認識するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定役務中、上記に照応する役務について使用するときは、その役務の内容・質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務について使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「コカリナ」の文字よりなるところ、該文字は、請求人(出願人)の提出に係る各証拠によれば、請求人が1996年頃にハンガリーの民族楽器を基に創作した楽器の名称であって、その後、「特定非営利活動団体日本コカリナ協会」の設立及び日本各地で演奏会を開くなどの普及活動により、一般に広く知られるに至っていることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、原審説示の如く「ハンガリーの民族楽器」を表す一般の名称というよりは、上記楽器を表す名称として請求人が創作した造語とみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う、又は指定役務を提供する業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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