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結論

勝訴(請求認容)

商標「MYCOMPUTER」のアイコン名の周知性と混同(第4条第1項第15号|審判不服2007−29421(T2007−29421/J1))

審判番号
不服2007−29421(T2007−29421/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MYCOMPUTER」
争点(論点)
アイコン名の周知性と混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−29421(T2007−29421/J1)・不服)は、本件商標「MYCOMPUTER」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アイコン名の周知性と混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MYCOMPUTER」の文字を標準文字として書してなり、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2005年9月30日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年12月21日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同19年5月22日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『マイクロソフト コーポレーション』(アメリカ合衆国 ワシントン州 98052−6399 レッドモンド ワン マイクロソフト ウェイ所在)が、主にパーソナルコンピュータ用の基本ソフトに使用し、本願出願前より広く需要者に認識されていた『MYCOMPUTER』の文字を書してなるから、これを出願人が上記の商品との関連が密接なものと認められる本願の指定役務に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、上記会社もしくは上記会社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MYCOMPUTER」の文字を標準文字として書してなるところ、これを構成する「MY」及び「COMPUTER」は、それぞれが「私の」、「コンピュータ」の意味を有する英語として一般に知られた単語であるから、全体として「私のコンピュータ」といった意味合いを想起し、一種の造語を表したものと認識するとみるのが相当である。

そして、原審説示のとおり、アメリカ合衆国在のマイクロソフト社が、コンピュータプログラムソフト「Windows」のアイコン名の一種に「My Computer」、「マイコンピュータ」を使用しているとしても、マイクロソフト社及び「Windows」を伴わない「My Computer」、「マイコンピュータ」の文字のみが、本願商標の出願時及び審決時において、その需要者間に直ちに前記マイクロソフト社の「Windows」のアイコン名を想起させるほど広く認識されるに至っていると認めることはできない。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用するときには、需要者が前記他人のアイコン名を想起し連想して、当該役務をマイクロソフト社あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く誤信し、役務の出所を混同するおそれがあると判断することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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