結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15105(T2007−15105/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビアンコ」の片仮名文字と「BIANCO」の欧文字を上下二段に書して、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品としてとして、平成18年7月7日に登録出願され、指定商品については、原審における同19年4月16日付け手続補正書により補正され、その後、当審における同20年1月10日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」と補正されたものである。
原査定の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第2714348号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ビアンコ」の片仮名文字と「BIANCO」の欧文字を上下二段に書してなり、平成3年7月4日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年6月28日に設定登録され、その後、同18年5月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同18年8月16日に第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第4560105号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年3月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年4月12日に設定登録されたものである。
(3)商標登録願2005年73796号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「BIANCO」の欧文字と「ビアンコ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成17年8月8日に登録出願、第3類に属するに商標登録願記載のとおりの商品を指定商品として商標登録出願されたものである。
(4)国際商標登録第836599号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「BIANCO.」の欧文字を書してなり、平成16年5月11日に国際商標登録、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類、第35類、第41類及び第42類に属する国際商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同日に商標登録出願されたものである。
引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなるところ、かかる構成においては、これより直ちに特定の称呼、観念を生じ得ないとみるのが相当であるから、引用商標2から「ビアンコ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2とが、称呼において類似するとした原査定の認定・判断は妥当なものということができない。
また、本願の指定商品は、上記1のとおり、原審及び当審において補正されたことにより、引用商標1、引用商標3及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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