結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13230(T2007−13230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成18年6月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ESTHE』の文字と『黒地の正円内に白抜きでAg』とを表してなるところ、指定商品に係る業界・需要者においては、『ESTHE』の文字部分は、『現在の日本では、頭髪関係を除く全ての美容』を意味する語として認識されており、『黒地の正円内に白抜きでAg』の部分は、『銀化合物又は銀イオンを含有する化粧品・歯磨き・せっけん類の商品表示』の一類型と認識されると認められるから、これをその指定商品中、前記商品に使用しても、『銀化合物又は銀イオンを含有する美容用の商品』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質・用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ESTHE」の欧文字とその右隣に黒色の円内に白抜きで「Ag」の欧文字を表わしてなるところ、たとえ、その構成中の「ESTHE」の文字が「総合的な美容術、全身美容」の意味を有し、また、「Ag」の文字が「銀」の元素記号を表わすものであるとしても、構成文字全体から直ちに「銀化合物又は銀イオンを含有する美容用の商品」の意味合いを想起させるものとはいい難く、また、職権をもって調査しても、これが商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標を、その指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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