結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26085(T2007−26085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの文字を書してなり、第8類、第9類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成19年7月11日及び同年9月25日付けの手続補正書により、第8類、第29類、第30類及び第32類に属する指定商品が削除され、最終的に、第9類「レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽ファイル,録音済みのコンパクトディスク,ダウンロード可能な携帯電話の着信用音楽又は音声,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ダウンロード可能な画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みのコンパクトディスク,アニメーションを内容とする映写フィルム・スライドフィルム,アニメーション映画の映写フィルム,アニメーション映写フィルム,アニメ映写フィルム,カラオケ用録画済み磁気デイスク,コンピュータネットワークを介したダウンロード可能な画像,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる携帯電話の待ち受け画面用画像データ,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる壁紙用画像データ,ダウンロードが可能な映像及び画像,ダウンロードされる静止画像及び動画像,ダウンロード可能な映画又は映像,ダウンロード可能な音楽・音声,カラオケ用の楽曲・歌詞が記録された記録媒体,インターネットを通じてダウンロードできる電子雑誌,インターネットを通じてダウンロードできる電子出版物,インターネット又はデータベースからオンラインでダウンロード可能な電子出版物,ゲームに関する電子出版物,スロットマシンについて記載した電子出版物,その他の電子出版物」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『釣りバカ日誌』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、やまさき十三作の漫画であって、同漫画をシリーズで映画化した題名として広く知られており、この題名のビデオテープ、DVD及び同映画のサウンドトラックを収録したCDアルバム等が販売されているのが実情である。そうしてみると、これに接する取引者・需要者はその書籍の題号、CD、DVD等の題名としか認識し得ないものであるから、これを本願指定商品中、上記漫画又は映画を内容とする商品に使用しても、単に商品の品質(内容・題名)を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「釣りバカ日誌」の文字を書してなるところ、該文字は、やまさき十三作、画・北見けんいちの釣り漫画として、1979年から小学館の「ビッグコミックオリジナル」で連載されている漫画であり、かつ、同漫画はシリーズで映画化もされているものである。
そして、上記作品には、「釣りバカ日誌」のメインタイトル以外に、シリーズナンバーやサブタイトルが付されており、作品毎にその内容が異なっているところから、特定された不変なものを表すとはいい得ないものでる。
そうとすると、漫画及び映画のメインタイトルと同じ文字からなる本願商標は、漫画及び映画の題名を容易に認識させるものであるとしても、特定の漫画及び映画の内容、すなわち、商品の品質(内容)を直ちに認識し、理解させるものということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
なお、審判請求人(出願人)は、関連会社である株式会社小学館及び「釣りバカ日誌」の著作者であるやまさき十三氏の承諾を得て出願していることが認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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