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Trademark Appeal Case

構成態様による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−30617(T2007−30617/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの態様よりなり、第3類及び第5類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月4日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、平成19年6月28日付け提出の手続補正書により、第3類「口・歯・のど・歯茎・虫歯のケア及び衛生用液,口内衛生のためのすすぎ液,歯用の洗浄剤,歯用の手入れ剤,粉歯磨き,練り歯磨き,口内洗浄剤,口臭消臭スプレー,ジェル状の歯磨き,その他の歯磨き」及び第5類「口腔用剤,歯垢顕示用着色剤,歯科用剤,虫歯予防剤,タブレット状の歯科用薬剤,義歯殺菌剤,義歯用接着剤,薬剤,歯科用材料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、黒地の平行四辺形内にアラビア数字『1』を白抜きして表し、それに続き『CLEAN!』の文字を書し、同様の図形内にアラビア数字『2』を白抜きして表し、それに続き『FRESH!』の文字を書し、そして、同様の図形内にアラビア数字『3』を白抜きして表し、それに続き『STORONG!』の文字を書してなるところ、構成全体で『1.綺麗で、2.新鮮で、3.効能あるいは効き目が強いもの』等の意味合い以外認識させ得ないものと認められるから、これをその指定商品に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの四角形の内部に数字「1」を白抜きで右側に傾斜して表すとともに、その四角形の右側に、「CLEAN!」の文字及び記号を配し、次に、その右側に、黒塗りの四角形の内部に数字「2」を白抜きで右側に傾斜して表すとともに、その四角形の右側に、「FRESH!」の文字及び記号を配し、さらに、それらの右側に、黒塗りの四角形の内部に数字「3」を白抜きで右側に傾斜して表すとともに、その四角形の右側に、「STRONG!」の文字及び記号を配した構成からなるものである。

加えて、前記数字1ないし3を内包する三つの四角形は、全て同じ大きさで、同じ角度で右側に傾斜して表されるとともに、それらの上辺と底辺は同じ高さで揃えられて横一列に配され、また、前記各文字及び記号は、同じ書体で、同じ大きさで、前記四角形と同じ程度に右側に傾斜して表されるとともに、その上辺と底辺との間のほぼ中心あたりに、横一列に配されているものである。

そうすると、かかる構成より、本願商標は、数字を内包する図形、文字及び記号が、まとまりよく一体的にあらわされているといい得るものである。

そして、本願商標の構成中、「CLEAN」の文字が、「清潔な、きれいな」等の意味を有し、「FRESH」の文字が、「できたての、(食品などが)新鮮な」等の意味を有し、「STRONG」の文字が、「〈薬などが〉(成分の)強い、力のある」等(何れも「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)の意味を有する文字であることから、本願商標の構成全体から、原審説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、本願商標が、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、前記のように特徴的な構成態様を有する本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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