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Trademark Appeal Case

「モカライト」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91628号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4306646号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4306646号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月6日に登録出願され、標準文字にて「モカライト」と書してなり、第30類「モカ産のコーヒー,モカ産のコーヒー豆,モカ香料を用いた菓子・パン,モカ香料を用いた即席菓子のもと,モカ香料を用いたアイスクリームのもと」を指定商品として、平成11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品の産地、販売地、普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「モカライト」の文字よりなるものであるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠を徴するも、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、「モカ産の淡泊なコーヒー,モカ産の淡泊な菓子・パン」等の意味合いを有し、その商品の産地、販売地、普通名称、品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者、需要者の間に認識されているものとは認められない。

してみれば、本件商標は、全体として特定の語意を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものと認められ、これをその指定商品に使用した場合、商品の普通名称、産地、販売地、品質を普通に用いられる方法で表すものではなく、また、何人の業務に係るものかを認識できないものでもないから、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではない。

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