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結論

敗訴(請求棄却)

商標「モカライト」の識別力(第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91628号)

審判番号
平成11年異議第91628号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「モカライト」
争点(論点)
「モカライト」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91628号・異議)は、本件商標「モカライト」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「モカライト」の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4306646号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4306646号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4306646号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月6日に登録出願され、標準文字にて「モカライト」と書してなり、第30類「モカ産のコーヒー,モカ産のコーヒー豆,モカ香料を用いた菓子・パン,モカ香料を用いた即席菓子のもと,モカ香料を用いたアイスクリームのもと」を指定商品として、平成11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品の産地、販売地、普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「モカライト」の文字よりなるものであるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠を徴するも、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、「モカ産の淡泊なコーヒー,モカ産の淡泊な菓子・パン」等の意味合いを有し、その商品の産地、販売地、普通名称、品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者、需要者の間に認識されているものとは認められない。

してみれば、本件商標は、全体として特定の語意を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものと認められ、これをその指定商品に使用した場合、商品の普通名称、産地、販売地、品質を普通に用いられる方法で表すものではなく、また、何人の業務に係るものかを認識できないものでもないから、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではない。

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