結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−27616(T2007−27616/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「だししゃぶ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年6月1日付け手続補正書により、第29類及び第30類に属する当該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『だししゃぶ』と書してなるところ、該文字は『かつおや昆布などのだしを用いて食するしゃぶしゃぶ』如き意味合いをもって使用されていることから、これをその指定商品に使用するときは『かつおや昆布などのだしを用いて食するしゃぶしゃぶに適した商品』であることを理解させるに止まり、単に商品の品質、用途を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「だししゃぶ」の文字よりなるところ、その構成中前半の「だし」の文字が、「『出し汁』の略。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有し、また、後半の「しゃぶ」の文字が、料理名について、例えば、「牛肉を用いたしゃぶしゃぶ」を「牛しゃぶ」、「たこを用いたしゃぶしゃぶ」を「たこしゃぶ」というように、「しゃぶしゃぶ」の部分を「しゃぶ」と略して用いる事情があることから、「しゃぶしゃぶ(鍋料理の一種。ごく薄切りの牛肉・野菜などを熱湯の中でゆすぐようにさっと煮て、たれ汁・薬味などで食べる。)」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の略称としての意味合いを認識させる場合があるとしても、「だししゃぶ」の文字全体からは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、一部の飲食店において、しゃぶしゃぶ料理のメニュー名として、「野菜のだししゃぶ」「豚のだししゃぶ」等が使用されている例があるとしても、これらの事例のみを以て、本願の指定商品との関係において、「だししゃぶ」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されているともいい難いものである。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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